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2016.01.31
確定申告の準備をしておられる方も多いのではないかと思います。
事業をされておられる方は毎年のことですが、お勤めの方は特別なことがなければ申告することがありません。
私達、住宅を提供をしている側からのアドバイスは、常に1ポイントだけです。
住宅借入金等特別控除の申告をお忘れなきよう・・・通称「住宅ローン控除」。
10年以上の住宅ローンを使って一定の住宅を購入または新築または増改築を行った場合に、本来支払うべき所得税が控除される制度です。
10年間に渡り、年末時点のローン残高に応じて所得税の税額控除が認められます。
なお2009年1月から2019年6月までの間に居住を開始した方で、所得税から控除しきれなかった税額がある場合には、翌年度の個人住民税から控除残高を差し引くことが出来るようになりました。
控除限度額=年末ローン残高×1% (原則として40万円を上限とする)
詳しくは国税局のホームページにて。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm
確定申告の期間は、2016年2月15日~3月15日までの1ヶ月。
税務署の開庁時間は、月曜から金曜までの8:30~17:00。
確定申告期間中、2月21日と2月28日に限っては、日曜日でも窓口での相談や申告が可能。混みますので時間には余裕を持たれて下さい。
日曜日の受付窓口はこちら。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
申告書類は投函でも可能なのですが、初めての確定申告で相談したい方は税務署の窓口が良いと思います。
当社で住宅を建てられた方には、税理士事務所職員による申告書作成サービスを行います。
詳しくはこちら。ご利用下さい。
http://www.nakamura-cf.co.jp/member/1044